利用規約
この規約(以下「本規約」といいます。)は、チエル株式会社(以下「当社」といいます。)が提供するすべての製品およびサービス(以下「本サービス」といいます。)の利用に関する条件を、本サービスを利用するお客様(以下「お客様」といいます。)と当社との間で定めるものです。
第1条(定 義)
「許諾者」とは、東京都品川区東品川2丁目2番24号 天王洲セントラルタワー3Fに本社を構えるチエル株式会社をいいます。
「本製品」とは、本約款と一緒にお客様に提供される許諾者の製品(複数のソフトウェアプログラムおよびドキュメントに記録、記載されたすべての情報で、更新される情報を含みます。以下同じ)をいいます。
第2条(使用許諾)
許諾者はお客様に対し、本約款の条項に従うことを条件として、ライセンス証書記載の契約範囲内に限り、本製品を非独占的に使用する権利を許諾(以下、「本使用許諾」といいます)します。
第3条(著作権・所有権)
1項 本製品に関する、著作権、商標権および特許権ならびにそれらの設定登録を受ける権利等一切の知的財産権(以下、「本製品の知的財産権」といいます)は、許諾者または許諾者に権利を許諾した第三者が保有します。本約款の締結および第4条に定めるライセンスの販売は、本製品の知的財産権の譲渡または放棄を意味しません。
2項 お客様は、本約款およびライセンス証書の条項・条件に従って、本製品をお客様の所有するコンピュータ(リース品を含みます。以下同じ)にインストールして使用することができます。それ以外のいかなる場合でも、お客様は、本製品の全部または一部(本製品を一部とする他の製品も含みます)を、複製、頒布、譲渡、貸与または公衆送信等してはなりません。
3項 お客様は、本製品の全部または一部を、リバ-スエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルまたはその他の方法で読み取り可能な形に変える等してはなりません。
4項 本製品および本製品の磁気媒体および印刷媒体の所有権は、すべて許諾者が保有いたします。お客様は本製品を第三者に譲渡、貸与、リースまたは担保に供する等してはなりません。
第4条(ライセンス、ライセンス証書)
1項 お客様は、本製品をご使用になるに際し、許諾者が販売する本製品のライセンスを購入しなければなりません。お客様が購入されたライセンスの詳細は、ライセンス証書に記載されています。
2項 お客様は、本約款およびライセンス証書に記載された条項・条件の範囲内でのみ、本製品を使用することができます。
3項 お客様は、ライセンスを第三者に譲渡、貸与、リ-スまたは担保に供する等してはなりません。
4項 お客様は、ライセンスに関する情報を第三者に漏洩してはなりません。
第5条(情報収集)
お客様は、お客様が本製品をご使用になる際に、お客様が本製品をご利用するために用いられているハードウェアの情報およびお客様自身が入力されたユーザー情報について、本製品のサポートサービスの提供やライセンスの管理のために、許諾者がインターネットを介して収集・利用・保有することに同意します。
第6条(責任制限)
1項 お客様は、第7条に定める契約期間内に限りサポートサービスをご利用になれます。サポートサービスの連絡先は、ライセンス証書に記載されています。
2項 許諾者は、本製品がインストールされるハードウェア環境やソフトウェア環境が一定でないため、本製品がいかなる使用環境のもとでも正確に作動しうる旨の保証はいたしません。
3項 許諾者は、本製品の使用または本製品の使用不能によりお客様に生じたいかなる損害(間接損害、特別損害、付随損害、派生損害、逸失利益を含みますがこれに限定されません)に対しても、一切責任を負いません。
4項 適用される法律が前項の規定を許容しない場合、許諾者の責任は、当該責任の追及にかかる法律上の構成の如何を問わず、お客様がお支払いになった代金のうち本製品の代金相当額をもってその上限とします。
第7条(契約期間)
1項 本約款の契約期間は、お客様が本約款に同意した時に始まり、ライセンス証書に記載された有効期限を経過したときに終了します。
2項 前項の規定にかかわらず、お客様が本製品の取扱について本約款もしくはライセンス証書の条項・条件または著作権法、商標法、特許法、不正競争防止法その他の法令に違反したときには、本約款は許諾者からの通知なく自動的に終了致します。
3項 前二項の規定により、本約款が終了した場合、お客様は、直ちにお客様のコンピュータから本製品をアンインストールし、かつ本製品の記録媒体およびライセンス証書を破棄しなければなりません。
4項 第1項または第2項の規定により本約款が終了した場合、本製品は、正常に作動しなくなります。許諾者は、本製品が正常に動作しなくなったことによりお客様に生じたいかなる損害も賠償致しません。
5項 第1項または第2項の規定により本約款が終了した場合でも、本約款第3条、第6条第3項および第4項、本条本項、第9条および第11条の規定は、本約款の終了後も有効に存続します。
第8条(輸出等)
1項 お客様は、本製品を、日本、米国ならびにその他の外国の法律、命令および規則等に違反して、輸出、移送、再輸出または使用してはなりません。
2項 お客様は、本製品の輸出、移送または再輸出が、日本、米国ならびにその他の外国の法律、命令および規則等に違反しない場合ならびに法令上必要な許諾を受けた場合でも、許諾者の書面による事前の承諾を得ることなく、本製品を日本国外へ持ち出すことはできません。
第9条(完全合意条項)
本約款およびライセンス証書の条項・条件は、本製品の使用に関して当事者間の合意の全てを構成するものであり、本約款およびライセンス証書以外の、書面または口頭による全ての事前または同時になされた合意等に優先します。
第10条(約款の変更)
本約款の内容は、民法548条の4の規定により、事後的に変更されることがあります。
第11条(一般事項)
1項 本約款は日本国法の適用を受け、日本国法に基づき解釈されるものとします。
2項 本約款に関する紛争の第一審の専属的合意管轄裁判所は、許諾者の本社所在地の管轄裁判所とします。
3項 本約款の一部条項が法令により無効となった場合でも、当該条項は、法令で認められる範囲で有効に存続します。また、その他の条項は有効に存続します。
2021年2月1日改定